研究の進め方

農業関係試験場と知的財産権

これまで農業関係試験場は、数多くの農産物(畜産物、水産物を含む)の新品種や特許技術などを開発し、長野県農業の発展に貢献してきました。

農業分野での競争が激化する状況において、これらの知的財産権(育成者権、特許権等)の活用は、競争を勝ち抜くための有効な手段となります。そこで、長野県では農業関係試験場の知的財産の創造を促進し、保護するとともに、積極的な活用を推進するため、平成20年に「信州農産物知的財産活性化戦略」を制定し、平成21年4月に農業試験場に知的財産管理部を設置し取組んでいます。

試験場が開発した主な特許技術

知的財産権の種類

創作意欲を促進

知的創造物についての権利

  • 育成者権(種苗法) 植物の新品種を保護、登録から25年(樹木30年)
  • 特許権(特許法) 「発明」を保護、出願から20年(一部25年に延長)
  • 実用新案権(実用新案法) 物品の形状等の考案を保護、出願から10年
  • 意匠権(意匠法) 物品のデザインを保護、登録から20年
  • 著作権(著作法) 文芸、芸術、美術、音楽、プログラム等の精神的作品を保護、死後50年(法人は公表後50年、映画は公表後70年)
  • 回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律) 半導体集積回路の回路配置の利用を保護、登録から10年
  • 営業秘密(不正競争防止法) ノウハウや顧客リストの盗用など不正競争行為を規制

信用の維持

営業上の標識についての権利

  • 商標権(商標法) 商品・サービスに使用するマークを保護、登録から10年(更新あり)
  • 商号(商法) 商号を保護
  • 商品表示、商品形態(不正競争防止法) (以下の不正競争行為を規制)
    混同惹起行為、著名表示冒用行為、形態模倣行為(販売から3年)、ドメイン名の不正取得等、誤認惹起行為

産業財産権=特許庁所管

知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を「産業財産権」と言います。

農業関係試験場について

長野県農業関係試験場は、県内6つの試験場を中心に農業・水産業の課題解決のための試験研究を行っています。

  • 農業試験場
  • 果樹試験場
  • 野菜花き試験場
  • 畜産試験場
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  • 水産試験場
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