農業関係試験場と知的財産権
これまで農業関係試験場は、数多くの農産物(畜産物、水産物を含む)の新品種や特許技術などを開発し、長野県農業の発展に貢献してきました。
農業分野での競争が激化する状況において、これらの知的財産権(育成者権、特許権等)の活用は、競争を勝ち抜くための有効な手段となります。そこで、長野県では農業関係試験場の知的財産の創造を促進し、保護するとともに、積極的な活用を推進するため、平成20年に「信州農産物知的財産活性化戦略」を制定し、平成21年4月に農業試験場に知的財産管理部を設置し取組んでいます。
試験場が開発した主な特許技術
知的財産権の種類
創作意欲を促進
知的創造物についての権利
- 育成者権(種苗法) 植物の新品種を保護、登録から25年(樹木30年)
- 特許権(特許法) 「発明」を保護、出願から20年(一部25年に延長)
- 実用新案権(実用新案法) 物品の形状等の考案を保護、出願から10年
- 意匠権(意匠法) 物品のデザインを保護、登録から20年
- 著作権(著作法) 文芸、芸術、美術、音楽、プログラム等の精神的作品を保護、死後50年(法人は公表後50年、映画は公表後70年)
- 回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律) 半導体集積回路の回路配置の利用を保護、登録から10年
- 営業秘密(不正競争防止法) ノウハウや顧客リストの盗用など不正競争行為を規制
信用の維持
営業上の標識についての権利
- 商標権(商標法) 商品・サービスに使用するマークを保護、登録から10年(更新あり)
- 商号(商法) 商号を保護
- 商品表示、商品形態(不正競争防止法) (以下の不正競争行為を規制)
混同惹起行為、著名表示冒用行為、形態模倣行為(販売から3年)、ドメイン名の不正取得等、誤認惹起行為
産業財産権=特許庁所管
知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を「産業財産権」と言います。