トピックス

試験場だより 令和2年1月号(520号)

農業試験場

  • 農業分野における知的財産活用研修会を開催しました
     生産者や農業関係者を対象とした知的財産活用研修会を12月2日(月)に農業試験場で開催しました。本研修会は、知的財産活用への理解を深めるため毎年開催しています。今年は過去最多120名の参加があり、知財の活用に関する意識の高まりを感じました。
     「農業者のためのブランド戦略と知財戦略-知的財産による収益機会と地域おこしのヒント-」をテーマとした講演では、商標や地理的表示(GI)等の各種知的財産を活用したブランドづくりを経営に生かす手法について学びました。
     「種苗法をめぐる情勢」の講演では、優良品種の持続的な利用を可能とする植物新品種の保護に関する検討会における議論のとりまとめ内容が示されました。
     今後、生産者にとっての“稼ぐための戦略”として、商標や地理的表示保護制度等の知的財産を活用したブランドづくりの方法を知ることで経営の発展に生かし、更には地域おこしにつなげていくことが期待されます。

果樹試験場

  • せん定作業の技術研修会や学生実習が始まりました
     県内各地でせん定講習会が行われるのを前に、普及指導員を対象としたせん定の技術習得研修会が12月5日(木)に果樹試験場で開催されました。今年はリンゴとモモのせん定について、それぞれの樹を前にして基本的な事項等を参加者全員で再確認し技術の習得に努めました。また、現地で実施されるせん定講習会の講師として必要なスキルについても、試験場職員や専門技術員から説明がありました。12月上旬からは、県農業大学校果樹実科研究科の授業でもせん定の講義が始まりました。
     果樹栽培で重要なせん定作業に向けた準備が着々と始まっています。


野菜花き試験場

  • きのこ生産指導担当者に対する技術研修会を行っています
     12月9日(月)に「指導力強化研修」が開催されました。きのこ担当の若手普及指導員が対象で、9名の参加がありました。きのこ栽培の概要を説明した後、培地の調製、接種作業、菌かき作業、収穫調査法について、菌茸部の研究員が説明・実演しました。その後、エノキタケとブナシメジについて、培地調製から収穫まで一連の作業を体験してもらいました。体験しないと分からないことも多く、受講生は熱心に研修に取り組んでいました。
     また、10月8日(火)には、主にJA営農技術員を対象に「きのこ基本技術研修会」が開催されました。害菌・害虫の診断方法、発生生態と防除に関する基礎について、座学と実習で研修を行いました。害菌・害虫対策は、きのこを安定生産する上で極めて重要です。
     野菜花き試験場では、試験研究と共に、このような人材育成につながる取組みも行っています。

畜産試験場

  • 第72回長野県畜産共進会(肉用牛和牛肥育の部)が開催されました
     第72回長野県畜産共進会肉用牛和牛肥育の部が12月3日(火)に大阪市食肉市場(株)で開催されました。出品された枝肉は県内農家の肥育牛で、産地別には、県内産去勢22頭、県外産去勢14頭、雌12頭でした。
     審査は西原畜産試験場長(審査委員長)及び5名の審査委員により厳正に実施され、特別優秀賞4点、優秀賞8点、優良賞36点が選抜されました。受賞枝肉の中でも県内産去勢の上物率(A4とA5の割合)は96%と、昨年の98%同様非常に高い結果となりました。県内繁殖雌牛の能力向上とともに、生産者の育成技術や肥育技術の改善による成果が好成績に結び付いたものと思われます。

南信農業試験場

  • 日本なしのせん定技術研修会が各地で開催されました
     11月下旬から12月上旬にかけて、県内3か所でせん定技術研修会が開催されました。当場の研究員が日本なしの講師を務め、せん定シーズン本番を前に普及指導員やJAの技術員を対象に整枝せん定技術の確認が行われました。
     日本なし3品種(南水、幸水、豊水)を対象に行われた「日本なし整枝せん定技術検討会」では、側枝の養成方法について白熱した議論があった他、「幸水」では花芽の素質について、小さめだと花を持たないか花数が少ないこと、更に夏に新梢を確実に誘引して花芽を確保すること等が確認され、参加者全員で最適な養成方法を再確認しました。
     果樹栽培にとってせん定は次の収穫に向けた第一歩であり、品質向上や生産安定を図る上で大変重要な管理作業です。せん定では不要な枝を切るだけでなく、実をならせる枝(側枝)を棚に縛りつける作業や、今年伸びた新梢を新たに側枝に養成するための作業なども必要です。さらに、品種によって枝の扱いや実のつけ方が異なります。このように、品種の性質に適した整枝せん定技術の検討も、試験場に与えられた重要課題の一つとなっています。

知って納得

  • 知らなかったでは許されない!種苗法と育成者権(農業試験場)
     種苗法は、新品種の育成者の権利を守る法律で、この法律に基づき育成者に与えられる権利を育成者権と言います。
     この種苗法に違反した場合どうなるのでしょうか?育成者権を故意に侵害した場合の罰則は、刑事罰として個人では、10年以下の懲役又は併科1,000万円以下の罰金、法人では、3億円以下の罰金とされており、大変厳しい内容です。なお、種苗法違反は、誰でも告発できるので、育成者権者に知られなければ良いというものでもありません。また、民事上では故意と過失にかかわらず、侵害に当たる種苗や収穫物の処分、損害賠償責任等を負う場合もあり得ます。
     このような厳しい法律があるにもかかわらず、日本で育成された新品種が海外に流出し、日本の農産物輸出の障害となっていることは、テレビ報道や新聞等でご存知かと思います。
     現行の種苗法や関連法令の縛りだけでは、日本の新品種の海外流出を完全には食い止められないのです。現在、この問題を解決すべく、農林水産省では関連分野の有識者を集め、種苗法の改正に向けた検討をしているところです。

1月の行事予定はこちらをご覧ください。

お知らせ一覧

農業関係試験場について

長野県農業関係試験場は、県内6つの試験場を中心に農業・水産業の課題解決のための試験研究を行っています。

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  • 研究成果
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